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日車協連、団体交渉開始に目処 公取委 独禁法適用除外を認め、工賃一律17.5%以上アップを目指す

24.04.11

公正取引委員会は2024年3月29日、当会と損害保険会社との間で団体協約の締結に向けた組合活動を実施することについて、独占禁止法に抵触するものではないと発表した。
 これは、当会が事業者等の活動に係る事前相談制度を利用し、昨年より公正取引委員会と確認していたもの。今後、2024年(令和6年)3月31日時点の単価より一定率以上の引き上げ交渉を行っていく。
 保険会社はこれまで、保険を利用した事故車整備について、車体整備事業者と保険会社の間で契約関係がない、あるいは、1994年(平成6年)に公取委から受けた警告に照らして工賃単価の団体交渉を拒んできた。今回の発表で、保険会社と車体整備事業者の間に契約関係が認められ、団体協約締結に向けた交渉が独禁法抵触から除外されると判断されたことにより、この流れが変わる。
 今後は4メガ損保(東京海上日動火災保険→三井住友海上火災保険→損害保険ジャパン→あいおいニッセイ同和損害保険の順で行う予定)に対し2023年の工賃単価から一律に17.5%以上のアップの工賃交渉に臨む。
 今回の対象から外れる大規模事業者については、各単組で事情を説明し議決権のない会員(各単組の定款に基づく制度により賛助または準組合員など)に転籍して貰うなどで話を進めている。