
公正取引委員会と中小企業庁は2025年12月22日、自動車ディーラーと車体整備事業者の取引に関する集中調査の結果を公表した 。160件もの指導と2件の勧告が行われた今回の調査結果は、長年「業界の慣習」として整備事業者が耐えてきた不当な要求を、国が明確に「違法」と断じた 。
「協定が終わらないから金額が書けない」は通用しない
現場で最も多い「損保会社の査定(協定)が終わるまで見積もりが確定しない」という理由での不適切取引に対し、厳しい指導が入った。
- 発注書への「算定方法」記載義務: 修理着手時に具体的な金額を定められない「正当な理由」がある場合でも、金額を空欄にしてはならない 。代わりに「レバーレート×作業時間+部品代」といった、具体的な金額を導き出せる「算定方法」を記載し、直ちに書面を交付する必要がある 。
- 「保険交渉の難航」による支払遅延の禁止: 協定が長引いたことや、請求書の提出が遅れたことを理由に支払いを先延ばしにすることは認められない 。ディーラーは、車両の引き渡し(給付の受領)から60日以内に定めた支払期日までに、代金の全額を支払う義務がある 。
整備事業者の努力を搾取する「買いたたき」の是正
整備事業者が自ら保険会社と交渉して工賃を確保しても、ディーラーが不当に利益を削る行為が問題視されている。
- 「中抜き」の禁止: 整備事業者が保険会社と協議して決定した修理代金から、ディーラーが自社の利益として「一定率」を一律に差し引いて代金とする行為は「買いたたき」に該当する 。
- 協議なき価格据え置き: コストが上昇していることが明らかな場合、整備事業者からの要請を待たずに、ディーラー側から価格改定の協議を行うことが求められている 。
無償の「代車・引き取り・廃棄」は利益の不当侵害
「仕事を出しているから」という立場を利用した、整備事業者のコスト負担によるサービス強要も一掃される。
- 代車の無償提供(勧告事例): ディーラーの顧客に貸し出す代車を、整備事業者に無償で提供させていた福岡ダイハツ販売とスズキ自販大分に対し、費用相当額の支払いを求める勧告が行われた 。
- 付帯作業の押し付け: 契約に含まれていない車両の引き取り・納車、部品の運搬、さらには修理後の廃棄物の無償処理は、整備事業者の利益を不当に害する行為である 。
【重要】令和8年1月より「取適法」がスタート
2026年(令和8年)1月1日から、改正下請法である「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」が施行される 。 これにより、**「協議に応じない一方的な代金決定」**が禁止行為として追加され、各事業を所管する省庁にも指導・助言権限が付与されるなど、監視体制がより強固になる 。
今回の集中調査の結果を受け、ディーラー側には「自ら損保会社と交渉する」「代車費用を全額負担する」といった配慮が強く促されている 。



